自賠責基準による低額な慰謝料提示に対し、訴訟によって裁判基準での支払いを実現した事例

  • 被害者の類型:20~30代(男性)
  • 当初の相手方提示額(人身):なし
  • 最終獲得額(人身):1,000,000円

事案内容(相談)

依頼者は、交通事故によって負傷し、一定期間の通院治療を受けていました。本件では、事故がどのように発生したかという事故態様や、双方の責任の割合である過失割合について、相手方との間に争いはありませんでした。

一方、相手方から提示された通院慰謝料は、低額になりやすい自賠責保険の基準によって算定されたものでした。依頼者は、相手方から「通院慰謝料は自賠責基準でしか支払えない」との説明を受けていましたが、その金額が適正な賠償額であるのか疑問を持ち、当事務所に相談されました。

当事務所の活動(受任後から解決までの間)

当事務所では、事故による負傷の内容、治療期間、実際の通院状況、治療経過などを確認し、相手方から提示された慰謝料の金額を検討しました。その結果、自賠責基準による提示額では十分な補償とはいえず、裁判で用いられる基準に基づいて慰謝料を請求する必要があると判断しました。

そこで、相手方に対して訴訟を提起し、依頼者の通院状況や事故によって受けた精神的苦痛を踏まえ、裁判基準による通院慰謝料が認められるべきであると主張しました。その結果、当初提示されていた自賠責基準による金額ではなく、裁判基準に基づく慰謝料の支払いを受けることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
交通事故では、事故態様や過失割合に争いがなくても、慰謝料の算定基準をめぐって賠償額に大きな差が生じることがあります。
相手方から提示された金額が、必ずしも最終的な適正額とは限りません。

本件では、「自賠責基準でしか支払えない」という相手方の説明をそのまま受け入れず、訴訟によって裁判基準での支払いを求めたことが、適正な解決につながりました。
低額な慰謝料を提示された場合には、合意する前に弁護士へ相談し、提示額が妥当であるか確認することが重要です。

原因や争点別の分類

事故類型

受傷部位

けがの内容

死亡・後遺障害等級

よくある争いになるもの

物損

電話で問い合わせ052-231-1706
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